⭕️アジア,アフリカへの西洋の衝撃の影響と植民地支配の正統化論理!

2023年6月10日

西欧列強がアジア・アフリカ諸国を植民地として非人道的で暴力的な支配を断行しつつ、自国内では一定の民主主義的な体制を採用して、自国民への福祉の向上に努めたダブルスタンダードともいうべきいわゆる「国民帝国」の在り様を検討する。

「国民帝国」の理念と内部構造

「国民帝国」の理念

それでは、ここで「国民国家」とはどのような理念に基づき構成されているかを観ていきたい。

「国民国家」は、アベ・シェイエスの「国民とは何か。共通の法の下に生活し、同じ立法機関によって代表される共同生活体である」という理念を受けて成立した。こうして観ると「国民国家」とは民族的同一性は基盤に置きつつも実体としては、法の前で平等な資格を持つ国民によって構成されるという前提に立っていたことがわかる。

このことは、民族的帰属以前に国家が国民と認定すれば排他的管轄権で平等に保護するということであり、元々の民族が異なっていても法的手続きさえ認められれば、階級・身分・言語・出自などの相違に関わらず、国家の国民として認定されることを意味する。こうして観るとナショナリズムの存在はひとまず置いて、法的措置としては国民国家は異民族を包摂する「国民帝国」へ発展する契機は内包していたわけである。このことは実際に西欧本国の国民国家そのものが、元来一民族一国家とは言えず、ある意味では「異民族を包摂する国民帝国」としての要素を内在させていたことからも窺われるところである。そもそも「国民国家の典型」とも言えるイギリス、フランスにしてからが、それぞれ複合民族国家であったことは現存する両国内の地域名にも現れている。(1)

アメリカが「自由と民主主義」を標榜する「国民国家」を超える世界帝国的存在だという議論もあるが、何のことは無い日本も含めて各国の法律には、このように国民の定義上は「自由と民主主義」をベースに元の民族的出自に関わらず帰化して国民となること認める旨明記されているわけである。少なくとも西側民主主義国家の前提は、「自由と民主主義」及び「法の下の平等」ということなわけであるのだから、このことは当然の帰結とも言いうるだろう。

「国民帝国」における「本国」とその他の地域との区別

しかし、「国民帝国」は本国以外の地域を「国民」に組み込むことには積極的ではなかった。にもかかわらず「国民帝国」はその実態としては、「本国」 においては等質性と平等性を追求し、「帝国」としては異質な法域を統合しつつ階層的に編成して外縁をボーダーまで拡張していく存在となっていった。(2)
このように「国民帝国」とはやはりダブルスタンダードあるいは異質な法域の分だけ複数のスタンダードが存在するような一貫性を欠いた 存在であった。
こうしたわけで、近代の「国民帝国」は統治者のまとまった企図に基づいて帝国建設が推進されたというよりは、明確な目的意思を欠いた状態で形成されていった。すなわち移民や軍人・企業家・商社などが開拓や条約締結、軍事占領などで獲得した領有地や軍事的根拠地を勢力 範囲として政府が公認し、その維持のために軍隊を派兵したり財政的に援助することで形成された。(3)

「国民帝国」形成の基盤

その後、西欧諸国の資本主義経済発展により国内経済の枠を超えて、本国の資本家には安価な原材料を供給し、労働者には香料や飲料などの嗜好品を中心とした低価格農産物の供給地として、他方で過剰資本や余剰生産物の市場や過剰労働の捌け口として海外領有地が重視され始めた。また経済的危機が発生した場合に本国内の階級的対立回避のための帝国的膨張が必要だという主張がなされ、他方で労働者階級に対しては、社会政策を実施するための物質的条件を産み出すのが植民地であるとの言説による支持調達も行われた。
このように政府と世論による植民地統治が本国の制度にビルト・インされたことにより、国内危機回避と国民帝国形成、社会政策と国民帝国形成とが直結し、階級を超えたナショナル・インタレストの存在が信じられ、「国民帝国の支持基盤」となっていった。(4)

だが不思議なことにこのようにして形成されてきた「国民帝国」としての拡張は、必ずしも経済的利益を本国にもたらさなかった。(5)
にもかかわらず国民帝国の形成が世論の支持の下に進められていったのはなぜなのか。
それは、強い国力と威信を持った国民のみ未来があり、他国に比してより広大な領域を支配している偉大な帝国に帰属しているという自意識としての帝国ナショナリズムが底流にあった。現実的な植民地のもたらす経済的利益以上に国家としての威信や国民としての自負心が国民帝国形成の重要な基盤となった。さらに国内政治における労働者階級などの政治参加の機会の増大に対する警戒・恐怖感と国際政治におけるパワー・ポリティックスの論理が一つになることで、国民帝国はその拡張に関する正統性と支持を獲得することになり、国民国家の外交方針として威信政策が重要となった。国民帝国は国民世論がナショナリズムと結合することでその形成を国民的使命感に転化しえたことになるだろう。(6)

「国民帝国」間の共存と秩序維持システムの形成

それでは、国際法をベースに勢力均衡と国民国家間の並立を維持することが図られてきた中で、非西欧諸国を支配・収奪するシステムはどのように形成されてきたのであろうか。

軍事と経済におけるパワーの絶対量が増し、非西欧世界に対して圧倒的な優位を持つことが明らかになると西欧世界内部における勢力均衡によって抑圧されてきたパワーの行使が外部世界に向けられることとなった。非西欧世界においては、西欧国民国家の自由なパワーの行使が許されたが、その衝突が反転して西欧世界内部での戦争になることは可能な限り回避された。また並列的な主権・国民国家とその勢力均衡という西欧世界内部での秩序原理は、そのまま非西欧世界には適用されず異なる民族や政治社会に対しては主権を認めず、階層性をもって包摂し更なる国力の増強が目指された。当然ながら非西欧世界においても全くの無秩序な世界が放置されたわけではなく、共存のための「争いつつ手を結ぶ」システムが徐々に形成された。(7)

このような非西欧世界を包摂する共存体制は、その後植民地からの独立運動が次第に本国の相違によって切断されていた状況から民族を超えた連帯へと推移していたことに伴い、それを国民帝国間の連携によって分断し、弾圧する必要に迫られたことにも起因している。植民地・従属国における勢力範囲の拡張では激しく敵対しあっていた諸国民帝国も世界市場での権益の擁護という点では同調し、反植民地闘争に対しては共同して抑圧にあたらざるを得なかった。こうして国民帝国の「争いつつ手を結ぶ」共存体制としての世界体系が存在したという歴史的意味は単に権力均衡政策を採る国民帝国諸国が競争しつつ共存したという以上に、植民地独立運動に対して共同してこれを抑圧し、植民地としてこれを固定化することにもあった。国民帝国は脱植民地運動と「争うために手を結ぶ」という必要性からも共存体制とならざるを得なかったのである。(8)

「国民帝国」における法律体系とその矛盾

「国民帝国」における法律体系

それでは、次に「国民帝国」における法律体系について確認しておきたい。
これは幕末の日本も体験したことであるが、近代においては欧米のキリスト教政治社会を基準とする文明国とみなされない限り、領事裁判権や関税自主権に関する不平等な通商条約を強制されるか、政治的併合を伴わない従属的地位に置かれることが通例であった。
このことは、植民地だけではなく非西欧の全世界に適用されており、文明⇒未開⇒野蛮という階層秩序がそれぞれの政治社会にあてはめられ区別された。このような不平等条約や保護条約の改正を実現するためには、西欧の法体系に準じた泰西主義に基づく法典編纂が要求されたため、たとえ独立国の体裁をとっていても、西欧の法体系に準拠した法典の立法が必要になった。(9)
日本において明治新政府が憲法制定を急いだのも、このあたりの事情が大きく影響していると言えよう。

「国民帝国」における「法による支配」の矛盾

こうしてみると近代というのが相当に歪んだ時代であったことが観えてくるであろう。現代の基準からすれば西欧諸国の傲慢な自己中心主義的な態度は強く指弾されるところである。しかもこのような状況がアジア・アフリカ諸国が大挙して独立を達成する1960年代初頭まで残存していたことは驚くべきことである。
法域と言う概念を基準に「国民帝国」を観ていくと、権力核である本国を中心に複数の政治社会によって構成される法的多元性をもった統合体系ということになる。本国と植民地・保護国は異なる法域を形成しつつも一体的な統治地域として統合されていた。
このような異法域統合としての「国民帝国」の在り方は、国内における法の下の平等と主権者としての自立を前提とし、国際的にはその国力の強弱や国土の広狭の差異などに関わらず主権国家間の平等を原則とする主権・国民国家体系としての世界構成の在り方と、相対立するものである。国民国家の原理は、統合体の成員の法的平等を保障することにあるが、本国外の「国民帝国」の成員にはこれが妥当しない。(10)

本国の統治様式は立憲制に基づく「法による支配」であったが、植民地や従属地の統治は本国の法律に制約されない政令や条例に基づく「行政命令による支配」であったために異法域支配ならざるを得ないところもあった。尚、この行政命令による植民地官僚の支配は、行政需要の多様性に即応した支配の効率性が追求されたので失政に対する責任を負わない体系となっていた。(11)

こうした異法域の結合であった国民帝国にとっての「不可分にして一体」なことを示す結合の基軸ないし帝国としての一体性を推進するための成員と機構における統合原理としては格差原理としては、例えばフランスに関しては「フランス語やフランス文化の修得」が「進化した者」として市民権を与えられ根拠となっていた。ただし、イスラムの場合はイスラム棄教が条件であった。
イギリスでは「文明あるインド人」に関しては、カナダやオーストラリアの白人臣民と同じ扱いを受けるとされたが、文明をもたないとされたアフリカ人は対象外であった。(12)

「国民帝国」崩壊の原理

このような「国民帝国」は、本国が国民国家であるというその成立の前提からして、帝国内の人々が国家の主権者として自立したいという要求を提示した時、それを拒絶する論理を原理的に持ちようが無かった。このような脱植民地化は、国民帝国の帝国性への拒絶であり、国民国家性の受容による自立でもあり、そのことにより国民帝国体系は破壊されることとなった。近代の国際体系はあくまでも主権・国民国家体系として存在し、その基盤の上に派生的に形成されたのが国民帝国に他ならなかったのである。(13)

尚、国民帝国と世界帝国との相違や国民帝国の存立基盤に内包する矛盾については、以下のリンクにて詳しく取り扱っています。
西欧によるアジア,アフリカへの侵略と植民地化の進行を帝国主義の論理から解明!

参考文献
(1)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p95-p96
(2)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p96
(3)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p99
(4)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p102-103
(5)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p104
(6)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p105-106
(7)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p108
(8)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p114
(9)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p116
(10)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p116-117
(11)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p120
(12)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p121
(13)山室信一:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第3章 「国民帝国」論の射程 p125